【記事番号:5361】
社会保障や税の決められた書類にマイナンバーを記載することは法令で定められた義務であることを周知し、提供を求めてください。
それでも提供を受けられないときは、書類の提出先の指示に従ってください。税の法定調書作成などに際し、マイナンバーの提供を受けられない場合でも、安易にマイナンバーを記載しないで書類を提出せず、マイナンバーの記載は、法律で定められた義務であることを伝え、提供を求めてください。
それでもなお、提供を受けられない場合は、提供を求めた経過等を記録、保存するなどし、単なる義務違反でないことを明確にしておいてください。経過等の記録がなければ、マイナンバーの提供を受けていないのか、あるいは提供を受けたのに紛失したのかが判別できません。特定個人情報保護の観点からも、経過等の記録をお願いします。
なお、法定調書などの記載対象となっている方全てがマイナンバーをお持ちとは限らず、そのような場合はマイナンバーを記載することはできませんので、マイナンバーの記載がないことをもって、税務署が書類を受理しないということはありません。
企画総務部情報政策課基盤整備担当
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