【記事番号:5311】
マイナンバーは平成27年10月5日の住民票情報に基づき、既に一人に一つの番号が決まっています。10月以降、簡易書留で送付されたマイナンバーの通知カードを受取拒否された場合、住民票のある市町村に返還されることになります。
税や社会保障の手続で必要なため、勤務先などからもマイナンバーの提示を求められるようになりますし、社会保障の手続で市町村などからも提示を求められます。住民票のある市町村で受け取っていただくよう、お願いします。
なお、通知カードを受け取らなかったことのみをもってペナルティなどはありませんが、各種申請など自分のマイナンバーを提供する際にその番号が正しいことを証明する必要があるため、マイナンバー(個人番号)付の住民票を取得していただくといった負担が生じることが考えられます。
企画総務部情報政策課地域社会DX担当
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