【記事番号:5195】
法人番号自体には、マイナンバー(個人番号)とは異なり利用範囲の制約がありませんので、どなたでも自由にご利用いただくことができます。
行政分野における法人番号の利用について申し上げますと、平成28年1月以降、税分野の手続において行うこととされており、例えば、法人税の申告の場合、平成28年1月以降に開始する事業年度に係る申告から法人番号を記載いただくこととなります。
企画総務部情報政策課地域社会DX担当
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