【記事番号:4829】
平成27年4月1日以降に行うふるさと納税による寄附から適用される制度です。
確定申告をする必要のない給与所得者等の方が徳島県などの地方公共団体に寄附する際に、
・寄附先団体に「寄附金税額控除に係る申告特例申請書」を提出し、
・寄附先団体が、寄附された方の住所地の市町村へ控除申請を代わりに行うことで、寄附金控除が受けられる特例的な仕組みです。
「ワンストップ特例」の対象者は?
次の(1)及び(2)の条件を満たす方になります。
(1)地方税法附則第7条第1項(第8項)に規定する申告特例対象寄附者であること
→ふるさと納税による寄附金控除を受ける目的とは別に、所得税や住民税の申告をする必要がない方
(2)地方税法附則第7条第2項(第9項)に規定する要件に該当する者であること
→ふるさと納税による寄附先団体の数が5以下であると見込まれる者
「ワンストップ特例」の手続きはどうすればいいの?
寄附いただいた方に、寄附先団体である徳島県から寄附金受領書とあわせて、
「寄附金税額控除に係る申告特例申請書」をお送りしますので、
この申告特例書の内容をよくご確認の上、ご提出くださいますようお願いいたします。
提出済みの申告特例書の内容に変更があった場合は?
寄附をした翌年の1月10日までに、寄附先団体である徳島県へ「申告特例申請事項変更届出書」を提出いただく必要がありますので、その際はご連絡ください。
特例制度の適用を受けると税控除はどうなるの?
所得税からの控除分相当額が個人住民税からまとめて控除され、確定申告を行った場合と同額が控除されます。
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