【記事番号:3985】
農業経営改善計画の認定を受けようとする農業者は、「農業経営改善計画書」を作成し、市町村に提出して、その認定を受ける必要があります。ただし営農地が複数の市町村の場合は、県の機関、複数の県の場合は国の機関に申請します。
認定を希望される場合、まずは、自分が農業を営む市町村農業関係課にお問い合わせください。
なお、認定を受けた者を「認定農業者」と呼びます。
【農業経営改善計画書の主な記載内容】
1)農業経営の現状
2)経営規模の拡大に関する目標(作付面積、飼養頭数、作業受託面積など)
3)生産方式の合理化の目標(機械・施設の導入、ほ場の連担化、新技術の導入など)
4)経営管理の合理化の目標(複式簿記での記帳など)
5)農業従事の様態等に関する改善の目標(休日制の導入など)
▼認定までのフロー(例)
1)認定を受けようとする市町村より、農業経営改善計画の申請書を入手します。
2)必要事項を記載し、認定を受けようとする市町村に提出します。
3)市町村は、各市町村の「農業経営基盤の強化の促進に関する基本的な構想」等に照らし合わせ、認定審査を行います。
4)市町村は、申請が適当と認められると、認定書を交付します。
農林水産部農林水産政策課農地政策室農地政策担当
徳島市万代町1-1
電話:088-621-2462
ファクシミリ:088-621-2854