【記事番号:3945】
定款変更には、県等の認証が必要なものと、届出だけでよいものがあります。
●認証が必要な場合
次の事項について定款を変更をする場合は、徳島県(事務処理権限を市町村に移譲している場合は、その市町村)の認証を受けなければなりません。
(1)目的
(2)名称
(3)特定非営利活動の種類及び特定非営利活動に係る事業の種類
(4)事務所の所在地(所轄庁の変更を伴うものに限る)
(5)社員の資格の得喪に関する事項
(6)役員に関するもの(定数以外)
(7)会議に関する事項
(8)その他の事業の種類等
(9)解散に関する事項(残余財産の帰属すべき者に係るものに限る)
(10)定款の変更に関する事項
【提出書類】
「定款変更認証申請書(様式第4号)」1部
「総会の議事録の謄本(定款の変更を議決したもの)」1部
「変更後の定款」2部
なお、事業の変更を伴う定款の変更である場合は、上記に加え、次の書類が必要です。
「事業計画書(定款の変更の日の属する事業年度及び翌事業年度)」2部
「活動予算書(定款の変更の日の属する事業年度及び翌事業年度)」2部
※各提出書類の様式は、徳島県ホームページからダウンロードできます
●届出だけでよい場合
次の事項に係る変更の場合は、県等の認証を受ける必要はありませんが、届出が必要です。
(1)事務所の所在地の変更(所轄庁の変更を伴わない場合)
(2)役員定数
(3)資産に関する事項
(4)会計に関する事項
(5)事業年度
(6)解散に関する事項(残余財産の帰属すべき者に係るもの以外)
(7)公告の方法
【提出書類】
「定款変更届出書(様式第5号)」1部
「総会の議事録の謄本(定款の変更を議決したもの)」1部
「変更後の定款」2部
※各提出書類の様式は、徳島県ホームページからダウンロードできます
詳細については、下記の窓口へお問い合わせ下さい。
1.南部総合県民局地域創生防災部<阿南庁舎>
・主たる事務所、従たる事務所のいずれも南部総合県民局<阿南庁舎>管内に設置する場合(7を除く)
(従たる事務所を設置しない場合を含む)
・主たる事務所を南部総合県民局<阿南庁舎>管内に、従たる事務所を南部総合県民局<美波庁舎>管内に設置する場合
2.南部総合県民局地域創生防災部<美波庁舎>
・主たる事務所、従たる事務所のいずれも南部総合県民局<美波庁舎>管内に設置する場合
(従たる事務所を設置しない場合を含む)
・主たる事務所を南部総合県民局<美波庁舎>管内に、従たる事務所を南部総合県民局<阿南庁舎>管内に設置する場合
3.西部総合県民局地域創生観光部<美馬庁舎>
・主たる事務所、従たる事務所のいずれも西部総合県民局<美馬庁舎>管内に設置する場合(6を除く)
(従たる事務所を設置しない場合を含む)
・主たる事務所を西部総合県民局<美馬庁舎>管内に、従たる事務所を西部総合県民局<三好庁舎>管内に設置する場合
4.西部総合県民局地域創生観光部<三好庁舎>
・主たる事務所、従たる事務所のいずれも西部総合県民局<三好庁舎>管内に設置する場合
(従たる事務所を設置しない場合を含む)
・主たる事務所を西部総合県民局<三好庁舎>管内に、従たる事務所を西部総合県民局<美馬庁舎>管内に設置する場合
5.生活環境部生活環境政策課共助社会推進担当
上記1~4以外の場合(6、7を除く)
6.美馬市市民環境部くらし・人権課(H24.4.1権限移譲)
tel:0883-52-8009
・主たる事務所、従たる事務所のいずれも美馬市内に設置する場合
7.那賀町にぎわい推進課(H25.4.1権限移譲)
tel:0884-62-1198
・主たる事務所、従たる事務所のいずれも那賀町内に設置する場合
生活環境部生活環境政策課共助社会推進担当
徳島市万代町1ー1
電話:088-621-2023
ファクシミリ:088-621-2758
E-Mail:seikatsukankyouseisakuka@pref.tokushima.lg.jp
南部総合県民局地域創生防災部<阿南庁舎>
阿南市富岡町あ王谷46
電話:0884-24-4173
ファクシミリ:0884-24-4301
南部総合県民局地域創生防災部<美波庁舎>
海部郡美波町奥河内字弁才天17番地1
電話:0884-74-7314
ファクシミリ:0884-74-7337
西部総合県民局地域創生観光部<美馬庁舎>
美馬市脇町大字猪尻字建神社下南73
電話:0883-53-2032
ファクシミリ:0883-53-2081
西部総合県民局地域創生観光部<三好庁舎>
三好市池田町マチ2415
電話:0883-76-0363
ファクシミリ:0883-76-0450