【記事番号:6045】
NPO法人のうち、運営組織及び事業活動が適正であって、公益の増進に資するものとして、都道府県又は政令指定都市から認定又は特例認定を受けた法人です。
認定、特例認定を取得するためには、一定の基準を満たすことが必要です。
認定NPO法人、特例認定NPO法人になると、寄附してくれた個人・法人に対しての税制上の優遇措置や、法人自身に対しての損金算入に関する優遇措置があります。
生活環境部生活環境政策課共助社会推進担当
徳島市万代町1ー1
電話:088-621-2023
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