【記事番号:3884】
法令上、県内の圏域を区分した統一基準はありません。
行政組織の執行上は、県内を大きく3圏域に分けており、南部圏域・西部圏域についてはそれぞれ総合県民局を設置しています。
○南部圏域
阿南市、那賀郡、海部郡
○西部圏域
美馬市、三好市、美馬郡、三好郡
○東部圏域
徳島市、鳴門市、小松島市、吉野川市、阿波市、勝浦郡、名東郡、名西郡、板野郡
なお、各部局の個別計画等において県内を区分しているものもあります。
例えば、「徳島県保健医療計画」において「小松島市」は、南部圏域とされています。
このように「圏域・行政区域」は、県内市町村の人口や面積、経済規模、事業者数などにより、それぞれの視点から区分されるものです。
経営戦略部人事課行政改革担当
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