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徳島県庁コールセンター すだちくんコール
【記事番号:3813】
屋外広告物を設置する場合は、徳島県屋外広告物条例により、許可を受けなければなりません。アドバルーンについては、許可地域内であれば、規制の対象としていないため、許可を受ける必要がなく上げることができます。
1.道路、鉄道、軌道及び索道から展望できる地域のうち規則で定める地域
2.都市計画法第5条の規定により指定された都市計画区域
3.1、2に掲げるもののほか、良好な景観又は、風致の維持に必要なものとして規則で定める地域又は場所
※屋外広告物を設置しようとする場合はこちら
※申請書類のダウンロード等はこちら
※屋外広告物の設置許可に関する問い合わせはこちら
徳島県屋外広告物条例(https://reiki.pref.tokushima.lg.jp/reiki_honbun/o001RG00000925.html)