【記事番号:3813】
屋外広告物を設置する場合は、徳島県屋外広告物条例により、許可を受けなければなりません。アドバルーンについては、許可地域内であれば、規制の対象としていないため、許可を受ける必要がなく上げることができます。
1.道路、鉄道、軌道及び索道から展望できる地域のうち規則で定める地域
2.都市計画法第5条の規定により指定された都市計画区域
3.1、2に掲げるもののほか、良好な景観又は、風致の維持に必要なものとして規則で定める地域又は場所