文字サイズ

やさしいブラウザ・クラウド版はこちらからご利用下さい

徳島県庁コールセンター すだちくんコール

徳島県庁コールセンターすだちくんコール 県庁:088-621-2500 南部:0884-23-2500 西部:0883-53-2500
徳島県議会よくある質問

【記事番号:3811】

屋外に設置されている迷惑な看板やビラの除却は、誰でもできますか。

除却できるのは、屋外広告物法第7条第4項の規定に基づく簡易除却を行う職員であることを証明する「身分証明書」(知事又は市町村長が発行。)をもっていることが必要です。

屋外広告物法第7条第4項により、条例等に違反した広告物等が、はり紙、はり札等、広告旗、立看板等であるときは、それぞれの要件を満たせば、その違反にかかる広告物等を除却することができます。

除却のための要件

1 はり紙

適用除外に明らかに該当しないにもかかわらず、禁止された場所(禁止地域または禁止物件)に表示され又は設置されているとき。

2 はり札等、立て看板等、広告旗

(1)適用除外に明らかに該当しないにもかかわらず、禁止された場所(禁止地域または禁止物件)に表示され又は設置されているとき。

(2)管理されずに放置されていることが明らかなとき。

ア 補修等により、良好な状態が保持されていない場合

イ 違反を発見し、除却すべき旨を通告したにもかかわらず、除却に必要と認められる期間を経過した後も放置されている場合

違反広告物の除却に関するお問合せ先

ホームページ(徳島県屋外広告物条例と徳島県屋外広告物の手引き)の「屋外広告事務担当一覧」をご参照ください。

なお、屋外広告物については、上記記事の「屋外広告の手引き」をご参照ください。

「禁止地域」「禁止物件」「適用除外」等について、詳しく説明されています。

関連情報