【記事番号:3811】
除却できるのは、屋外広告物法第7条第4項の規定に基づく簡易除却を行う職員であることを証明する「身分証明書」(知事又は市町村長が発行。)をもっていることが必要です。
屋外広告物法第7条第4項により、条例等に違反した広告物等が、はり紙、はり札等、広告旗、立看板等であるときは、それぞれの要件を満たせば、その違反にかかる広告物等を除却することができます。
1 はり紙
適用除外に明らかに該当しないにもかかわらず、禁止された場所(禁止地域または禁止物件)に表示され又は設置されているとき。
2 はり札等、立て看板等、広告旗
(1)適用除外に明らかに該当しないにもかかわらず、禁止された場所(禁止地域または禁止物件)に表示され又は設置されているとき。
(2)管理されずに放置されていることが明らかなとき。
ア 補修等により、良好な状態が保持されていない場合
イ 違反を発見し、除却すべき旨を通告したにもかかわらず、除却に必要と認められる期間を経過した後も放置されている場合
ホームページ(徳島県屋外広告物条例と徳島県屋外広告物の手引き)の「屋外広告事務担当一覧」をご参照ください。
なお、屋外広告物については、上記記事の「屋外広告の手引き」をご参照ください。
「禁止地域」「禁止物件」「適用除外」等について、詳しく説明されています。