文字サイズ

やさしいブラウザ・クラウド版はこちらからご利用下さい

徳島県庁コールセンター すだちくんコール

徳島県庁コールセンターすだちくんコール 県庁:088-621-2500 南部:0884-23-2500 西部:0883-53-2500
徳島県議会よくある質問

【記事番号:3807】

<個人県民税>徳島県の条例で定める寄附金を支払いました。寄附金税額控除の申告はどのようにすればよいですか。

所得税の寄附金控除と個人県民税の寄附金税額控除の両方の適用を受けるには、寄附金を支払った翌年に所得税の確定申告が必要です。

 

【申告に必要な書類】

以下の書類が必要ですので、寄附をした団体から交付を受けてください。

・寄附金受領証明書

・特定公益増進法人である旨の証明書の写し(地方独立行政法人又は学校法人に寄附をした場合)

上記のほかに、給与所得者又は年金所得者の方は源泉徴収票が必要ですので、支払者から交付を受けてください。

 

【確定申告書の作り方】

国税庁ホームページの確定申告書等作成コーナーをご利用ください。

所得税の寄附金(税額)控除については、国税庁ホームページのタックスアンサーをご覧になるか、税務署へお問い合わせください。

 

【申告期間】

確定申告は毎年2月16日(還付申告の場合1月1日)から3月15日までです。

所得税の確定申告の必要のない方でも、お住まいの市町村に住民税の申告をすれば、個人県民税の寄附金税額控除の適用を受けられます。

(所得税の確定申告をしない場合、所得税の寄附金控除の適用は受けられません。)

関連情報

お問合せ先

企画総務部税務課課税担当

徳島市万代町1丁目1

電話:088-621-2079

ファクシミリ:088-621-2892

E-Mail:zeimuka@pref.tokushima.lg.jp