【記事番号:3729】
宝くじを発売できるのは、“宝くじの法律”「当せん金付証票法」(昭和23年施行)に定められた都道府県と指定都市だけです。
一般の個人や会社などが発売することは、刑法第187条で禁止されています。
当せん金付証票法に基づく宝くじの発売については、
刑法で発売が禁じられている「富くじ」の特例「法令による行為」(刑法第35条)として、
国による一定の関与のもと、地方公共団体の財政資金調達のための特別の措置として認められているものです。
【当せん金付証票法第4条第1項】(抄)
都道府県並びに指定都市及び地方財政法第32条の規定により戦災による財政上の特別の必要を勘案して総務大臣が指定する市は、同条に規定する公共事業その他公益の増進を目的とする事業で地方行政の運営上緊急に推進する必要があるものとして総務省令で定める事業の費用の財源に充てるため必要があると認めたときは、都道府県及び特定市の議会が議決した金額の範囲内において、この法律で定めるところに従い、総務大臣の許可を受けて、当せん金付証票を発売することができる。
【当せん金付証票発売許可基準】
宝くじを発売することのできる団体は都道府県及び指定都市に限ること。
【刑法第187条】
富くじを発売したる者は、二年以下の懲役又は百五十万円以下の罰金に処す。
【刑法第35条】
法令又は正当な業務による行為は、罰しない。
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