徳島県庁コールセンター すだちくんコール
【記事番号:5627】
住宅瑕疵担保履行法では、平成21年10月1日以降に建設業者または宅地建物取引業者が買い主に引き渡す住宅については、原則、住宅を建てる前に法に基づく指定保険法人の販売する保険への加入、もしくは建設(分譲)した住宅の戸数に応じた保証金を法務局に供託することにより、住宅の主要構造部分等に関する瑕疵担保責任の確実な履行のための資力を確保すること(資力確保措置)が必要になります。
新築住宅を引き渡した建設業者及び宅地建物取引業者は、基準日(毎年3月31日)ごとに、当該基準日における資力確保措置の状況について、基準日から3週間以内(4月21日。行政機関の休日にあたるときはその翌開庁日)に、許可又は免許を受けた国土交通大臣あるいは知事あてに届け出なければなりません。
届出をしていない場合、基準日の翌日から起算して50日を経過した日以後においては、新たに住宅を新築する建設工事の請負契約の締結や自ら売主となる新築住宅の売買契約の締結が制限されます。
基準日前10年間に新築住宅の引渡実績がある場合には、届出対象期間中(基準日前1年間)の引渡実績が0件であっても、新たな引き渡しはゼロである旨の第1号あるいは第7号様式による届出(引渡し物件一覧表、保険契約を証する書面は不要)が必要です。
必要書類届出書(建設業者は規則様式第1号、宅地建物取引業者は様式第7号)
添付書類・供託書の写しあるいは保険契約を証する書面
・引渡し物件リスト(建設業者は様式第1号の2、宅地建物取引業者は様式第7号の2)
本県における届出書提出先等
<届出方法>
郵送又は持参による。
提出部数は1部ですが、徳島県の受領印が必要な場合は、控えをご用意ください。(郵送での提出の場合は切手を同封した返信用封筒を同封してください)
<届出先>
徳島県知事の許可・免許をうけている場合は下記の総合県民局もしくは東部県土整備局(建設業者・宅地建物取引業者共通)
※管轄地区は物件の所在地ではなく、許可・免許を取得した営業所の所在地です。
管轄地区(徳島市、小松島市、勝浦町、上勝町、佐那河内村、神山町、北島町、藍住町、鳴門市、松茂町、板野町)
東部県土整備局徳島庁舎契約・指導担当
徳島市南末広町6ー36
TEL:088-653-8849
FAX:088-623-4026
※鳴門市、松茂町、板野町の方は、届出書等の受付を鳴門総合サービスセンターで行っております。
鳴門総合サービスセンター
鳴門市撫養町立岩字七枚128
TEL:088-684-4620
FAX:088-684-4450
管轄地区(吉野川市、阿波市、石井町、上板町)
東部県土整備局吉野川庁舎総務担当
吉野川市川島町宮島736ー1
TEL:0883-26-3712
FAX:0883-26-3992
管轄地区(阿南市)
南部総合県民局阿南庁舎企画担当
阿南市富岡町あ王谷46
TEL:0884-24-4212
FAX:0884-24-4304
管轄地区(那賀町)
南部総合県民局那賀庁舎企画担当
那賀郡那賀町吉野字弥八かへ64ー1
TEL:0884-62-0069
FAX:0884-62-2928
管轄地区(牟岐町、美波町、海陽町)
南部総合県民局美波庁舎企画・用地担当
海部郡美波町奥河内字弁財天17ー1
TEL:0884-74-7435
FAX:0884-74-7455
管轄地区(三好市、東みよし町)
西部総合県民局三好庁舎企画担当
三好市池田町字マチ2415
TEL:0883-76-0604
FAX:0883-76-0452
管轄地区(美馬市、つるぎ町)
西部総合県民局美馬庁舎企画担当
美馬市脇町大字猪尻字建神社下南73
TEL:0883-53-2210
FAX:0883-53-2083
※大臣の許可・免許を受けている場合は、徳島県を経由せず、直接四国地方整備局に提出してください。
届出先国土交通省四国地方整備局建政部計画・建設産業課(087-851-8061)
〒760ー8554
香川県高松市サンポート3ー33高松サンポート合同庁舎