【記事番号:4595】
自動車税種別割納税通知書については、1年間にかかる自動車税種別割の税額をお知らせする必要があることから、減免を申請していただいても送付しています。
減免の審査結果については、東部県税局自動車税庁舎から別途通知いたします。
また、減免の限度額となる自家用乗用車(排気量2.5L)の年税額45,000円(重課51,700円)を超える自動車は、後日、減額通知書に差額分の納付書を同封して送付いたします。
なお、令和元年10月1日以降に初回新規登録を受ける自家用乗用車については、税率が引き下げられるため、年税額43,500円が限度額となります。
※従来の自動車税の名称が、自動車税種別割に変わりました。
詳しくはこちらを御覧ください。
東部県税局(自動車税庁舎)課税担当
徳島市応神町応神産業団地1ー5
電話:088-641-2323
ファクシミリ:088-641-1801