【記事番号:4607】
現在、使用されている自動車について、毎年4月1日から自動車税の納期限までに、最寄りの県税局各庁舎・出張所、又は鳴門総合サービスセンターまで申請書や必要書類等を持参のうえ申請してください。
納期限を過ぎても2月末日まで申請を受け付けますが、減免の額は、申請の月の翌月から3月までの月数に応じて、月割で計算されます。
本人運転については、前年度と同じ自動車で引き続き減免を受ける場合に限り、確認ハガキを毎年2月に県税局自動車税支所からお送りしますので、必要事項をご記入の上、返信してください。
要件に変更がなければ継続して減免になります。
家族運転及び介護者運転については、毎年度申請が必要です。
なお、新たに取得する車両の自動車税の減免を申請するときは、車両を登録する前に県税局自動車税支所まで申請してください(車両登録時の申請は、県税局自動車税支所のみ受付可能です。)。
詳しくは、県税局自動車税支所までお問い合わせください。
自動車税減免申請書 (PDF:344 KB)
障がい者の方に対する自動車税の減免手続き等について (PDF:456 KB)
県税局自動車税支所課税担当
徳島市応神町応神産業団地1ー5
電話:088-641-2323
ファクシミリ:088-641-1801