【記事番号:4597】
複数の医療機関に継続して通院している場合、通院証明書1通以上(主たる通院分については必ず必要です。)と医療機関が発行する領収書(その他通院分。身体障がい者の方が受診した時のもので、医療機関名、受診年月日、受診者氏名が記載されているものに限ります。)で減免申請をすることができます。
また、従来どおり、通院証明書(2通以上)の添付による減免申請もできます。
領収書分については、「週1回又は月4回以上かつ6ヶ月以上の継続使用」の見込みが確認できませんので、申立書(同意書)により、今後の通院見込みの申し立てと、申請後6ヶ月間の通院状況を調査・確認することに同意をしていただきます。毎年4月1日から自動車税の納期限(納期限を過ぎても翌年の2月末まで申請を受け付けますが、減免の額は、申請のあった月の翌月から3月までの月数に応じて月割により計算します。)までに、最寄りの東部県税局各庁舎・鳴門総合サービスセンター又は総合県民局(県税担当)に申請書や必要書類等を持参し申請してください。
領収書については、窓口で審査・確認のうえ、返却いたします。
領収書及び各書類については、原本確認が必要です。また、領収書の添付による減免申請をされる場合は、郵送による減免申請はできませんので、ご注意ください。
詳しくは、東部県税局自動車税庁舎へお問い合わせください。
なお、令和元年10月1日から自動車取得税が廃止され、環境性能割が導入されました。軽自動車税環境性能割についても、自動車税環境性能割と同様になります。
また、従来の自動車税の名称が、自動車税種別割に変わりました。
詳しくはこちらを御覧ください。
東部県税局(自動車税庁舎)課税担当
徳島市応神町応神産業団地1ー5
電話:088-641-2323
ファクシミリ:088-641-1801