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徳島県庁コールセンター すだちくんコール

徳島県庁コールセンターすだちくんコール 県庁:088-621-2500 南部:0884-23-2500 西部:0883-53-2500
徳島県議会よくある質問

【記事番号:4597】

<自動車税環境性能割・自動車税種別割>家族の運転で、身体障がい者が複数の病院に通院していますが、身体障がい者の自動車税等の減免申請時にそれぞれの病院の通院証明書が必要になるのでしょうか。

複数の医療機関に継続して通院している場合、通院証明書1通以上(主たる通院分については必ず必要です。)と医療機関が発行する領収書(その他通院分。身体障がい者の方が受診した時のもので、医療機関名、受診年月日、受診者氏名が記載されているものに限ります。)で減免申請をすることができます。

また、従来どおり、通院証明書(2通以上)の添付による減免申請もできます。

領収書分については、「週1回又は月4回以上かつ6ヶ月以上の継続使用」の見込みが確認できませんので、申立書(同意書)により、今後の通院見込みの申し立てと、申請後6ヶ月間の通院状況を調査・確認することに同意をしていただきます。毎年4月1日から自動車税の納期限(納期限を過ぎても翌年の2月末まで申請を受け付けますが、減免の額は、申請のあった月の翌月から3月までの月数に応じて月割により計算します。)までに、最寄りの東部県税局各庁舎・鳴門総合サービスセンター又は総合県民局(県税担当)に申請書や必要書類等を持参し申請してください。

領収書については、窓口で審査・確認のうえ、返却いたします。

領収書及び各書類については、原本確認が必要です。また、領収書の添付による減免申請をされる場合は、郵送による減免申請はできませんので、ご注意ください。

詳しくは、東部県税局自動車税庁舎へお問い合わせください。

なお、令和元年10月1日から自動車取得税が廃止され、環境性能割が導入されました。軽自動車税環境性能割についても、自動車税環境性能割と同様になります。

また、従来の自動車税の名称が、自動車税種別割に変わりました。

詳しくはこちらを御覧ください。

関連情報

お問合せ先

東部県税局(自動車税庁舎)課税担当

徳島市応神町応神産業団地1ー5

電話:088-641-2323

ファクシミリ:088-641-1801

E-Mail:toubu_kz_j@pref.tokushima.lg.jp