【記事番号:4597】
複数の医療機関に継続して通院している場合、通院証明書1通以上(主たる通院については必須です。)と医療機関が発行する領収書(主たる通院以外で身体障がいのある方が受診し、医療機関名、受診年月日、受診者氏名が記載されているものに限ります。)で減免の申請をすることができます。
減免の申請に必要な書類と同様に、領収書についても原本が必要です。領収書は、窓口で審査・確認のうえ、返却します。
また、従来どおり、通院証明書(2通以上)の添付による申請もできます。
領収書分については、「週1回又は月4回以上かつ6か月以上の継続使用」の見込みが確認できませんので、申立書により、今後の通院見込みの申し立てが必要です。
なお、領収書の添付による申請の場合は、郵送による申請はできませんので、ご注意ください。
詳しくは、県税局自動車税支所までお問い合わせください。
障がい者の方に対する自動車税の減免手続き等について (PDF:456 KB)
県税局自動車税支所課税担当
徳島市応神町応神産業団地1ー5
電話:088-641-2323
ファクシミリ:088-641-1801