【記事番号:4569】
被害を受けた日以後に納期が到来する自動車税種別割については、申請により軽減される場合があります(例えば、9月に災害により被害を受けた場合は、翌年度の自動車税種別割が軽減されます。)。自動車の種別や修理の程度により、税額の概ね1/4または1/2が軽減されます。
申請方法等については、東部県税局自動車税庁舎へお問い合わせください。
なお、令和元年10月1日から従来の自動車税の名称が、自動車税種別割に変わりました。
詳しくはこちらを御覧ください。
東部県税局(自動車税庁舎)課税担当
徳島市応神町応神産業団地1ー5
電話:088-641-2323
ファクシミリ:088-641-1801