【記事番号:5651】
附属機関は、地方自治法第138条の4第3項の規定により、調停、審査、諮問又は調査を行うため、法律又は条例に基づき設置された機関です。
県の知事部局では、現在79の附属機関が設置されています(令和6年4月現在)。
また、県民の方や専門的な立場からの意見や提言等を聴取するため、各所属の要綱等に基づき設置された協議会や委員会もあります。
企画総務部人事課行政管理担当
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