【記事番号:3523】
国土の保全を図り国民が豊かな暮らしを営めるよう、次の3つの法律に基づき、ハード対策として土砂災害を発生させる有害行為を規制するとともに砂防関係事業を実施しています。
(1)砂防法
明治30年、治水上砂防のため、砂防指定地内の有害行為の規制、砂防設備の整備等を図るため、砂防法が制定されました。
(2)地すべり等防止法
昭和33年、地すべりによる被害を防止し、国土保全と民生安定に資するための地すべり等防止法が制定されました。
(3)急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律(急傾斜地法)
昭和44年、がけ崩れによる災害から人命を保護するため急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律(急傾斜地法)が制定されました。
また、これらにあわせてソフト対策を目的とした法律が施行されました。
(4)土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律(土砂災害防止法)
平成13年、土砂災害が発生するおそれのある土地の区域を明らかにし、当該区域における警戒避難体制の整備を図るとともに、その中でも著しい被害が発生するおそれのある土地の区域においては、一定の開発行為を制限するほか、建築物の構造規制に関する所要の措置を定めること等に関する法律が施行されました。
県土整備部砂防防災課(警戒対策・管理担当)
徳島市万代町1-1
電話:088-621-2540,2541 ファクシミリ:088-621-2866