徳島県庁コールセンター すだちくんコール
【記事番号:3501】
給料以外には、次のような手当があります。
〔生活給的手当〕扶養手当、住居手当、通勤手当
〔職務給的手当〕管理職手当、特殊勤務手当
〔超過労働的手当〕超過勤務手当
〔その他の手当〕初任給調整手当、期末・勤勉手当等
※扶養手当=扶養親族のある職員に支給される手当
※住居手当=借家に居住する世帯主である職員に支給される手当
※通勤手当=通勤のため、交通機関(JR等)、交通用具(自動車等)を利用することを常例とする職員に
支給される手当
※管理職手当=管理又は監督の地位にある職員に対し支給される手当
※特殊勤務手当=著しく危険、不快、不健康又は困難な勤務に従事する職員に支給される手当
※超過勤務手当=正規の勤務時間を超えて勤務することを命ぜられた職員に支給される手当
※初任給調整手当=専門知識を必要とし、かつ採用が困難な医師、獣医師等に支給される手当
※期末・勤勉手当=民間における「賞与」に見合う手当で、在職期間、勤務成績等に基づいて支給される手当
徳島県の給与・定員管理等について(徳島県ホームページ)