【記事番号:3366】
遺跡のある土地で工事を実施する場合、通常は事前の発掘調査を行い、遺跡の記録をとった上で工事に着手することとなっています。ただし、遺跡の中でも歴史上または学術上の価値が特に高いものは「史跡」に指定され保護されているので、その範囲内での建物建設や道路建設等の開発行為は原則行えません。工事箇所が史跡の範囲に含まれるかどうかは、地元の市町村又は市町村教育委員会で確認することができます。
徳島県観光スポーツ文化部
文化資源活用課埋蔵文化財担当
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