【記事番号:3364】
野生鳥獣の死体を拾得したり、傷病鳥獣として保護した後で死亡した鳥獣については、天然記念物等特別な鳥獣を除き、死体のある土地所有者が焼却等速やかに処理することになりますので、土地所有者に連絡してください。なお、公道上で死亡した鳥獣の場合は、道路管理者(国、県、市町村)に連絡して、その処理を依頼してください。
しかし、カモシカの場合には、文化財保護法により国の特別天然記念物に指定されている貴重な動物であり、国(文化庁)で分布状況を集めています。従って、死体を発見した場合には、その状況を当該市町村教育委員会まで連絡してください。また死体については、交通の妨げになるなどのやむを得ない場合を除き、基本的にそのままの状態で静置しておいてください。連絡を受けた市町村教育委員会の担当者が、その状況について記録を取った後、死体を処理(埋葬)することになります。
観光スポーツ文化部文化資源活用課文化財担当
徳島市万代町1ー1
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