【記事番号:3261】
労働委員会は,労働組合と使用者との間に起きた紛争を,中立・公正な立場で解決を図る行政機関で,(1)集団的労使紛争の「調整」と(2)「不当労働行為の審査」を行っています。
(1)の「調整」については,
具体的には,賃上げや一時金等の賃金問題,労働時間等の労働条件や団体交渉促進等,労働組合と使用者の労働関係に関する主張が当事者間の話合いで一致せず,自主的な解決が望めない場合に,相互の主張を調整し,紛争の解決を援助します。調整の方法には,あっせん,調停,仲裁の3つがあります。
(2)の「不当労働行為の審査」については,
労働者には,団結して労働組合をつくり,使用者と交渉する権利がありますが,使用者が労働組合の正当な行為をしたことに対して不利益な扱いをしたり,団体交渉を正当な理由なく拒んだり,労働組合の運営に支配・介入したときに,申立てに基づいて,その事実を審査し,原状回復のための救済措置を命じたり,和解による解決を図ります。
徳島県労働委員会ホームページ(労働委員会をご存じですか)
https://www.pref.tokushima.lg.jp/ippannokata/sangyo/rodokankei/2000052500051/
徳島県労働委員会事務局審査課審査担当
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