【記事番号:3118】
ソーラス条約は,「海上における人命の安全のための国際条約」で,適用対象は,国際航海に従事する旅客船で年間1回以上,または,国際航海に従事する総トン数500トン以上の貨物船が年間12回以上入港する港が対象となり,徳島県内では徳島小松島港の沖洲(外)地区・津田地区・本港地区・金磯地区・赤石地区の5地区の岸壁及び荷捌地,また,橘港では民間の3地区が対象となっております。
当該区域への入場規制については,徳島県港湾施設管理条例第5条第1項の規定に基づき,埠頭部分は,国際航海船舶の利用に供する時において,正当な理由のない人及び車両等の立ち入りを制限することになり,ゲートに警備員等を配置するなど制限区域内への出入管理を実施しております。
また,制限区域は海上部にも設けられ,国際航海船舶が着いている時は,正当な理由なくその船舶に近づく行為は,禁止されます。
県土整備部港湾政策課
徳島市万代町1丁目1番地
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