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徳島県庁コールセンター すだちくんコール
【記事番号:3028】
事業用地に建物がある場合には,事業用地外に建物を移転するための費用を補償します。
支障となる建物の現状と,移転先が現在の敷地のうちで事業用地となる部分以外の土地かあるいは別の土地かによって算定方法は異なりますので,個別の具体的な算定方法は,各総合県民局等の用地担当職員にお問い合わせください。
県土整備部用地対策課用地戦略担当
電話番号:088-621-2529
FAX番号:088-621-2865
メールアドレス:youchitaisakuka@pref.tokushima.lg.jp