徳島県庁コールセンター すだちくんコール
【記事番号:5835】
(1)目的
地すべり防止区域は、「地すべり等防止法」で定められている区域であり、地すべりによる崩壊を防止するため、必要な施設(排水施設、擁壁等)を設置するとともに、一定の行為を制限する必要がある土地について、農林水産大臣又は国土交通大臣が指定する区域です。
(2)管理者
地すべり防止区域の管理は、知事が行うものとなっていますが、主務大臣が農林水産大臣・国土交通大臣となっています。よって、各所管によって県における相談や申請受付窓口が異なります。
県の所管部局は、農林水産大臣所管地すべり防止区域の場合は農林水産部、国土交通大臣所管地すべり防止区域の場合は県土整備部となっています。
(3)制限行為
地すべり防止区域において制限される行為については、(1)地下水を誘致し、又は停滞させる行為で地下水を増加させる、(2)地下水の排除を阻害する、(3)地下水を放流し、又は停滞させ地表水の浸透を助長する、(4)のり切り、切土、(5)工作物の新築、改築等であり、行為を行う前に知事許可が必要となります。
(4)許可手続き
許可の申請については、許可申請書に(1)計画書、(2)位置図、(3)平面図及び縦横断面図、(4)工程表等の必要書類等を添付の上、行為に着手する30日前までに、行為を行う区域を所管する東部農林水産局又は各県民局農林水産部へ提出してください。
なお、許可の期間については、3年以内となっております。引き続いて行為を行う場合は、再度申請し許可を得る必要があります。
(5)位置確認方法
住宅地図に行為を行う場所を記載したもの等の位置を特定できる資料をご用意の上、以下の問い合わせ先までお越しください。(電話のみでは、位置を特定できない場合があります。)
(6)問い合わせ先(農林水産省農村振興局所管の地すべり防止区域)
部署名 農林水産部生産基盤課農地防災担当
所在地 徳島市万代町1丁目1
TEL 088-621-2442
FAX 088-621-2860
部署名 東部農林水産局<徳島>農村整備第二担当
所在地 徳島市新蔵町1丁目67
TEL 088-626-8577
FAX 088-626-8735
管轄市町村 徳島市、鳴門市、小松島市、勝浦町、上勝町、佐那河内村、石井町、神山町、
松茂町、北島町、藍住町、板野町、上板町
部署名 東部農林水産局<吉野川>農村整備担当
所在地 吉野川市川島町宮島736-1
TEL 0883-26-3785
FAX 0883-26-3993
管轄市町村 吉野川市、阿波市
部署名 南部総合県民局農林水産部<阿南>農村保全担当
所在地 阿南市富岡町あ王谷46
TEL 0884-24-4282
FAX 0884-24-4306
管轄市町村 阿南市
部署名 南部総合県民局農林水産部<美波>農村保全担当
所在地 海部郡美波町奥河内字弁才天17-1
TEL 0884-74-7389
FAX 0884-74-7378
管轄市町村 那賀町、美波町、牟岐町、海陽町
部署名 西部総合県民局農林水産部<美馬>農村保全担当
所在地 美馬市脇町大字猪尻字建神社下南73
TEL 0883-53-2287
FAX 0884-53-2086
管轄市町村 美馬市、つるぎ町
部署名 西部総合県民局農林水産部<三好>農村保全担当
所在地 三好市池田町マチ2415
TEL 0883-76-0663
FAX 0883-76-0455
管轄市町村 三好市、東みよし町
農林水産部生産基盤課農地防災担当
徳島市万代町1丁目1
電話:088-621-2442
ファクシミリ:088-621-2860