【記事番号:2962】
中山間地域等直接支払事業は、対象農用地において5年間以上、農業生産活動等を行うとの農業者間の協定(集落協定)の下に、市町村から農業者に交付金を交付するもので、それが守れない場合には協定違反となり、交付金を協定認定年度に遡って返還することとなります。
しかしながら、農地法等の許可を受け、農産物集荷場や農業用倉庫などの農業用施設へ協定農用地を転用する場合は、交付金返還の免責事由に該当するものとして扱うこととなっています。
また、宅地については、当該転用部分について遡及返還として扱います。
なお、当然のことながら農業施設用地や宅地用地については計画的な土地利用の観点から、協定農用地から除外しておくべきであります。
農林水産部鳥獣対策・里山振興課
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