【記事番号:2961】
県では平成20年度から関係市町等の協力を得て、海岸清掃活動を行うボランティア団体を支援することで、県民と協働して海岸の清掃活動に取り組み、美しい海岸づくり、県民の郷土愛の醸成を目的に、「海をキレイに支隊応援事業」を実施しています。
支援の内容は(1)簡易な清掃道具の提供(2)清掃活動中の傷害保険の加入(3)サインボードの設置(ボランティア団体名入り)です。
また、ゴミの運搬、ゴミの処分については県が関係市町等と調整します。
徳島県海をキレイに支隊応援事業実施要領
(事業の目的)
第1この事業は、徳島県及び市町が管理する漁港海岸等において、ボランティア団体等が行う海岸清掃活動を支援することにより、県民と協働して海岸の清掃美化に取り組み、もって美しい海岸づくり、それを誇りに思う郷土愛や愛着心を醸成することを目的とする。
(参加資格)
第2この事業に参加する者(以下「参加者」という。)は、原則として、徳島県内に所在地を有する団体・企業等とする。
(清掃場所・区域)
第3当事業の対象となる場所は、原則として、県又は市町が管理する漁港海岸とする。
2実施対象区域の基準は、延長0.1km以上の区間とする。ただし、1つの海岸の延長が0.1km未満の場合はこの限りでない。
(参加手続)
第4清掃を行う場所・区域は、参加者と海岸管理者等において協議して定めるものとする。
2参加者は、申込書(様式第1号)を清掃実施場所の管理者へ提出するものとする。また、変更があった場合も同様とする。
3参加者は、確認事項等について覚書(様式第2号)を徳島県農林水産部又は徳島県南部総合県民局及び清掃実施場所が所在する市町と交換するものとする。
4覚書の有効期間は最長1年間とし、参加者は、覚書を更新できるものとする。
(年間活動計画書及び実施状況報告書等)
第5参加者は、申込書を提出し覚書を交換した後、すみやかに年間活動計画書(様式第3号)を清掃実施場所の管理者へ提出するものとする。
2参加者は、当該年度の活動実績を実施状況報告書(様式第4号)により、毎年3月末日までに、清掃実施場所の管理者へ提出するものとする。
(参加者の活動)
第6参加者は、施設管理者と協議し決定した場所・区域等で、年間最低1回の清掃活動を行うものとする。
2参加者の活動により回収したゴミは、参加者が活動する場所に応じた分別方法に従って処理する。
3参加者は、当事業で行う清掃活動とあわせて、営利を目的にチラシの配布などのPR、イベント開催、その他の活動を行ってはならない。
4参加者は、清掃活動を行う場合は、第6に掲げる安全基準の確認を行い、安全確保に努めるものとする。
(安全の確保)
第7参加者は、安全確保について責任を持って対処することとし、活動に際しては安全対策、事故防止対策等を講じるものとする。
2中学生以下の者が参加する場合は、必ず成人の保護者又は監督者が参加しなければならない。
(県の支援の内容)
第8県は、参加者の活動に対し、次の支援措置を行う。
(1)簡易な清掃道具の提供(ゴミ袋、軍手等)
(2)清掃活動中の傷害保険の加入
(3)参加団体名等を記した看板の設置
(覚書の解除)
第9施設管理者は、参加者がこの要領に従わないとき、他の参加者の活動に迷惑を及ぼす恐れがあるなど、事業の推進に支障をきたすときには、覚書を解除するものとする。
(事務局)
第10この事業の運営に係る総括的事務局は徳島県農林水産部とし、徳島県南部総合県民局及び関係市町の協力を得て事業を運営するものとする。
(その他)
第11この要領に定めのない事項は、関係者で協議して定める。
附則
この要領は、平成20年5月12日から施行する。
附則
この要領は、平成21年4月1日から施行する。
附則
この要領は、平成25年4月1日から施行する。
※「参加申込書の様式」や「対象となる海岸の位置」など、詳しくは農林水産部生産基盤課水産基盤整備担当までお問い合わせください。
(鳴門市~松茂町の漁港の場合)
農林水産部生産基盤課水産基盤整備担当
徳島市万代町1-1
電話:088-621-2475
ファクシミリ:088-621-2860
E-Mail:seisankibanka@pref.tokushima.lg.jp
(阿南市~海陽町の漁港の場合)
南部総合県民局農林水産部<美波> 水産振興担当
海部郡美波町奥河内字弁財天17-1
電話:0884-74-7383 ファクシミリ:0884-74-7377