【記事番号:2808】
水質汚濁防止法で定める特定施設とは、カドミウムその他の人の健康に係る被害を生ずるおそれがある物質(有害物質)を含む、又は、生活環境項目に関し生活環境に係る被害を生ずるおそれがある程度の汚水又は廃液を排出する施設です。
201人以上のし尿浄化槽、旅館業の用に供する施設、生コンクリート製造業の用に供するバッチャープラント、畜産農業又はサービス業の用に供する施設等同法施行令別表第1に掲げる特定施設を設置している工場又は事業場から排出される水に対して規制を行っています。
詳細については、徳島市内の場合は徳島市環境保全課(088-621-5213)へ、それ以外の場合は環境管理課へお問い合わせください。
○徳島市内の場合
徳島市 環境保全課
電話:088-621-5213
○徳島市以外の場合
生活環境部 環境管理課 水質担当
徳島市万代町1-1
電話:088-621-2272
ファクシミリ:088-621-2847