徳島県庁コールセンター すだちくんコール
【記事番号:5739】
産業廃棄物の適正処理を進めるため,排出事業者が自らの判断により優良な処理業者を選択できるよう「徳島県独自の優良処理業者認定制度」を平成21年度4月より施行しています。制度の概要については以下のとおりです。
1基本的な仕組み
認定申請は,年2回の受付期間中に行うことができます。認定については外部有識者で構成する認定委員会で審議の上,県知事が認定します。
2認定区分
優良を目指す多くの処理業者に参加いただき,より高いレベルを目指して段階的に取り組んでいただくため,もっとも評価基準の高い第3区分を含め,3つの区分があります。
3評価項目
(1)遵法性
(2)情報公開性
(3)安定的な事業継続のための経理的基礎
(4)環境企業としての先進的取組
(5)リサイクルへの積極的な取組
(6)地域貢献・地域融和等
上記の評価項目によって審査を行います。
4申請条件等
申請条件は許可取得後3年以上の業務実績が必要です。認定は3年更新となります。
申請は3つの区分のいずれかに申請いただきます。
5認定業者への支援
認定業者については,許可業者名簿への認定の掲載や,認定マークの車両側面表示等の使用が認められます。また,県排出の産業廃棄物の優先的処理委託の対象になるなどの支援があります。
制度の詳細は徳島県ホームページに掲載します。詳しくは環境指導課までお問い合わせください。
危機管理環境指導課審査指導担当
770-8570徳島県徳島市万代町1丁目1
電話:088-621-2269
ファクシミリ:088-621-2846