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徳島県庁コールセンター すだちくんコール

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徳島県議会よくある質問

【記事番号:4541】

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<個人事業税>個人事業税の課税対象となる場合にはどのような手続きが必要ですか。

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 個人事業税が課される事業を営む方で、収入金額から必要経費を差し引いた後の個人事業の所得金額が事業主控除額(年290万円)を超える方は、事務所又は事業所の所在地の都道府県に対して、3月15日までに申告していただく必要があります。

 ただし、税務署に所得税の確定申告書を提出された方や市町村に個人住民税の申告書を提出された方については、都道府県に対して申告をしたものとみなされますので、新たに個人事業税の申告をしていただく必要はありません。

 この場合には、所得税の確定申告書の「住民税・事業税に関する事項」欄や県・市町村民税の申告書の「事業税に関する事項」欄の該当事項は必ず記入してください。

 なお、年の途中において事業を廃止した場合は、事業の廃止の日から1か月以内(事業廃止が死亡による場合は事業の廃止の日から4か月以内)に申告していただくこととなります。

関連情報

お問合せ先

事務所・事業所などの所在地が徳島市、鳴門市、小松島市、勝浦郡、名東郡、名西郡、板野郡の場合

東部県税局(徳島庁舎)県民税事業税担当

徳島市新蔵町1丁目67

電話:088-626-8841

ファクシミリ:088-626-8730

E-Mail:toubu_kz_t@pref.tokushima.jp

事務所・事業所などの所在地が吉野川市、阿波市の場合

東部県税局(吉野川庁舎)課税担当

吉野川市川島町宮島736ー1

電話:0883-26-3922

ファクシミリ:0883-26-3990

E-Mail:toubu_kz_y@pref.tokushima.jp

事務所・事業所などの所在地が阿南市、那賀郡、海部郡の場合

南部総合県民局地域創生防災部(阿南庁舎)県税担当

阿南市富岡町あ王谷46

電話:0884-24-4120

ファクシミリ:0884-24-4301

E-Mail:nanbu_c_a@pref.tokushima.jp

事務所・事業所などの所在地が美馬市、三好市、美馬郡、三好郡の場合

西部総合県民局地域創生観光部(美馬庁舎)県税担当

美馬市脇町大字猪尻字建神社下南73

電話:0883-53-2022

ファクシミリ:0883-53-2081

E-Mail:seibu_c_mm@pref.tokushima.jp