【記事番号:2496】
「ふるさと納税」の寄附先は、「都道府県又は市区町村」であれば、出身地でなくてもかまいません。応援したいところに寄附することができます。
なお、「徳島県民」が「徳島県」に寄附することや、「徳島市民」が「三好市」に寄附することも、法律上は可能ですが、「住所地の住民税の減収」を招くこととなってしまいます。
例えば、「徳島市民」が「三好市」に寄附して個人住民税10,000円が控除される場合、「県民税:市町村民税=4:6」なので、徳島県の県民税が4,000円、徳島市の市町村民税が6,000円の減収となります。
このため、「県外在住者」を主な対象としてPRを実施しています。
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