【記事番号:2474】
消防設備士は、消防法によって試験に合格し免状の交付を受けた日以降における4月1日から2年以内、前回の講習受講日以降における最初の4月1日から5年以内ごとに、都道府県知事が行う工事整備対象設備等の工事又は整備に関する講習を受講することが義務づけられています。
徳島県において、当講習は、(一財)徳島県消防設備協会(電話088-679-8351)が実施しています。
その他、受講手続きなどについては、(一財)徳島県消防設備協会にお問い合わせください。
(一財)徳島県消防設備協会
住所:〒770-0873徳島市東沖洲2丁目14沖洲マリンターミナルビル1階
電話:088-679-8351
危機管理部消防保安課消防担当
徳島市万代町1丁目1番地
電話:088-621-2284
ファクシミリ:088-621-2849