【記事番号:2472】
危険物製造所等において危険物の取扱作業に従事している危険物取扱者は、消防法によって都道府県知事等が行う保安に関する講習を、免状の交付を受けた日又は講習を受けた日以後における最初の4月1日から3年以内ごとに受講しなければなりません。
ただし、危険物取扱者であっても、危険物の取扱作業に従事しなくなった方又は従事していない方は、受講する義務はありません。(危険物の取扱作業に従事していなかった方が、新たに取扱作業に従事される場合は、その日から1年以内に受講する必要があります。)
危機管理部消防保安課保安担当
徳島市万代町1丁目1番地
電話:088-621-2282
ファクシミリ:088-621-2849