【記事番号:2420】
文化財に指定されると、修理・環境整備など現状を変更しようとする時は許可申請が必要です。また、き損した場合や所在・所有者等を変更した場合にも届出が必要となります。
こうした手続きが必要とされるのは、文化財が所有者にとってだけではなく、広く県民にとっても貴重な財産であるためであり、貴重な文化財を保護する上で重要なこととして、文化財保護法にも規定されております。所有者の皆さまには御理解いただきたいと思います。
その一方で、維持管理や保存修理等で経済的負担が大きくなる場合、国・県指定の区分に応じて「徳島県文化振興事業費補助金交付要綱」に基づいて助成を行うことができます。また国指定文化財の場合、相続税や固定資産税等、税制上の優遇措置を受けることができますので、窓口となる市町村の教育委員会にご相談ください。
観光スポーツ文化部文化資源活用課文化財担当
徳島市万代町1ー1
電話:088-621-3163
ファクシミリ:088-621-2886