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徳島県庁コールセンター すだちくんコール

徳島県庁コールセンターすだちくんコール 県庁:088-621-2500 南部:0884-23-2500 西部:0883-53-2500
徳島県議会よくある質問

【記事番号:2420】

文化財に指定されても規制ばかりであるという話をよく聞きますが、実際はどうなのですか。

文化財に指定されると、修理・環境整備など現状を変更しようとする時は許可申請が必要です。また、き損した場合や所在・所有者等を変更した場合にも届出が必要となります。

こうした手続きが必要とされるのは、文化財が所有者にとってだけではなく、広く県民にとっても貴重な財産であるためであり、貴重な文化財を保護する上で重要なこととして、文化財保護法にも規定されております。所有者の皆さまには御理解いただきたいと思います。

その一方で、維持管理や保存修理等で経済的負担が大きくなる場合、国・県指定の区分に応じて「徳島県文化振興事業費補助金交付要綱」に基づいて助成を行うことができます。また国指定文化財の場合、相続税や固定資産税等、税制上の優遇措置を受けることができますので、窓口となる市町村の教育委員会にご相談ください。

関連情報

お問合せ先

観光スポーツ文化部文化資源活用課文化財担当

徳島市万代町1ー1

電話:088-621-3163

ファクシミリ:088-621-2886

E-Mail:bunkashigenkatsuyouka@pref.tokushima.lg.jp