【記事番号:2348】
銃砲刀剣類所持等取締法では原則として銃砲刀剣類等の所持及び携帯は禁止されておりますが、
例外規定により、
○美術品もしくは骨とう品として価値のある火縄式銃砲等の古式銃砲または美術品として価値のある刀剣類
○文化庁長官より承認された刀匠が製作したもの
のうち各都道府県又は都道府県教育委員会で登録を受けたものについては、その所持が認められております。
観光スポーツ文化部文化資源活用課文化財担当
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