【記事番号:2345】
工事中に土器などが出土した場合は、それが遺跡であるかどうかを判断する必要があるため、速やかに地元の市町村又は市町村教育委員会の文化財担当課(以下「市町村文化財担当課」という。)に連絡して確認を受けて下さい。発見されたものが遺跡であると認められた場合は「文化財保護法」第96条の規定に基づき、その土地の所有者から徳島県知事宛に「遺跡発見の届出書」を提出していただくことになります。なお、発見された遺跡が工事により破壊される場合は、一定期間の発掘調査が必要となります。
また、出土した土器などについては「遺失物法」の規定により7日以内に発見者が「埋蔵物発見届」を地元の警察署に提出しなければならないので、あわせて市町村文化財担当課にお問い合わせ下さい。
「遺跡発見の届出書」及び「埋蔵物発見届」の様式は市町村文化財担当課にありますので、必要事項を記入・押印の上、「遺跡発見の届出書」は市町村文化財担当課に、「埋蔵物発見届」は地元の警察署にそれぞれ提出してください。
徳島県観光スポーツ文化部文化資源活用課埋蔵文化財担当
徳島市万代町1丁目1ー1
電話:088-621-3161
ファクシミリ:088-621-2886