【記事番号:2341】
(1)登録の基準を満たしていることが必要です。
原則として建築後50年を経過した建造物で、下記の項目に一つでも該当するもの。
・国土の歴史的景観に寄与しているもの(地域で広く親しまれている)
・造形の規範になっているもの(デザインが優れている)
・再現することが容易でないもの(現在では珍しい技術や技能が用いられている)
*該当しているかどうか判断がつかない場合は、当該所在地の市町村教育委員会の文化財担当にご相談ください。
(2)必要書類を準備し、市町村教育委員会へ提出します。
・所有者の同意書・所有を表す登記証明書等
・所見(1件につきA41枚程度)
説明資料(報告書の写し、パンフレット等)
・候補物件位置図(県内での位置が分かるもの)
・配置図(方位を忘れずに)・平面図(100分の1程度のもの、手書きでも可)
・求積図、計算表(手書きで可)・通常望見できる範囲の図(説明文を含む)
・写真
※平面図や所見についてはお知り合いの建築士や郷土史家の方に依頼して作成していただいてもかまいません。
(3)登録有形文化財建造物の優遇措置
・保存・活用に必要な修理等の設計管理費の2分の1を国が補助
・相続財産評価額(土地を含む)を10分の3控除
・家屋の固定資産税を2分の1に減税
・敷地の地価税を2分の1に減税
・改修など保存・活用に必要な資金を日本政策投資銀行より低利で融資(対象:法人)
観光スポーツ文化部文化資源活用課文化財担当
徳島市万代町1ー1
電話:088-621-3163
ファクシミリ:088-621-2886