文字サイズ

やさしいブラウザ・クラウド版はこちらからご利用下さい

徳島県庁コールセンター すだちくんコール

徳島県庁コールセンターすだちくんコール 県庁:088-621-2500 南部:0884-23-2500 西部:0883-53-2500
徳島県議会よくある質問

【記事番号:2274】

土地所有者や関係人は、裁決の手続において、どのような権利がありますか。

収用裁決の申請にあたり、起業者(国や地方公共団体など)は土地及び物件調書(収用される土地の面積や形状、建物・立木などの状況を記載したもの)を作成し、土地所有者や関係人に署名押印を求めますが、この調書に異議(間違っている、認めないなど)などがあるときは、異議の内容を附記(記載)することができます。

起業者(国や地方公共団体など)から収用裁決の申請(土地や物件に関する権利の取得申請)がなされた場合、土地所有者や関係人(地上権や抵当権などを設定している人、建物・立木等の所有者など)は、裁決申請に対する異議や反論、自らが主張する内容を証明する証拠資料などを、「意見書」というかたちで提出することができます。また、収用委員会の審理において、提出した意見書の陳述やその他の損失の補償に関する意見などを述べることができます。

しかし、あなたが、関係人(地上権や抵当権などを設定している人、建物・立木の所有者など)に該当するかどうか、意見書の記載内容に制限はあるのかどうかなどについては、各個人の状況を具体にお聞きしないと判断できかねることもありますので、収用委員会事務局にお尋ねください。

そのほかにも、補償金の支払い請求(裁決前に補償金を受領したいときの請求)など、土地所有者や関係人の権利がありますが、あなたの状況をお聞きしないと十分な御説明ができませんので、収用委員会事務局にお尋ねください。

お問合せ先

収用委員会事務局

徳島市万代町1-1

電話:088-621-2520

ファクシミリ:088-621-2890

E-Mail:syuuyouiinkaijimukyoku@pref.tokushima.lg.jp