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徳島県庁コールセンター すだちくんコール
【記事番号:2270】
収用委員会の審理に代理人が出席することは可能ですが、この場合、委任状が必要となります。
審理の開催にあたっては、あらかじめ収用委員会から、審理の開催日や場所などをお知らせする通知文とともに、委任状の様式を参考例として同封しますので、記名押印の上、収用委員会宛て提出していただくことになります。
収用委員会事務局
徳島市万代町1-1
電話:088-621-2520
ファクシミリ:088-621-2890
E-Mail:syuuyouiinkaijimukyoku@pref.tokushima.lg.jp