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徳島県庁コールセンター すだちくんコール
【記事番号:2268】
裁決のうち、「損失の補償(補償金)以外」について不服がある場合は、裁決書の送達を受けた日の翌日から起算して30日の期間内に国土交通大臣に対して「審査請求」をすることができます。
また、裁決書の送達を受けた日から3か月以内に、徳島県(訴訟において徳島県を代表するのは徳島県収用委員会)を被告として、「裁決の取消訴訟」を提起することができます。
収用委員会事務局
徳島市万代町1-1
電話:088-621-2520
ファクシミリ:088-621-2890
E-Mail:syuuyouiinkaijimukyoku@pref.tokushima.lg.jp