【記事番号:2266】
収用委員会は、意見書の内容、審理結果、必要な調査の結果などを総合的に判断して裁決(裁判でいうと、判決)を行います。裁決は、裁決申請(土地に関する権利の取得)及び明渡裁決の申立て(土地にある建物等を撤去し土地の明渡しを求める)に対する収用委員会の最終的な判断です。
裁決には、権利取得裁決と明渡裁決があり、裁決書は、起業者(国や地方公共団体など)、土地所有者、関係人(地上権や抵当権などを設定している人、建物・立木等の所有者など)に送付(特別送達による郵送)しています。
なお、裁決書に記載される主な事項は次のとおりです。
なお、権利取得裁決によって、起業者(国や地方公共団体など)は権利取得の時期までに補償金を支払うことで、裁決書に記載されている収用する土地の所有権などを取得することになります。
なお、明渡裁決によって、起業者(国や地方公共団体など)は明渡しの期限までに補償金を支払いますが、その結果、土地所有者や関係人(建物・立木等の所有者など)は明渡しの期限までに、建物や立木などの移転・撤去などを行い、土地を明け渡さなければなりません。
収用委員会事務局
徳島市万代町1-1
電話:088-621-2520
ファクシミリ:088-621-2890