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徳島県庁コールセンター すだちくんコール

徳島県庁コールセンターすだちくんコール 県庁:088-621-2500 南部:0884-23-2500 西部:0883-53-2500
徳島県議会よくある質問

【記事番号:2265】

裁決申請等が行われた場合、「誰」が収用の当事者になるのですか。

裁決申請等(土地に関する権利の取得申請など)が行われた場合、起業者、土地所有者及び関係人が収用の当事者になります。

・起業者とは
「国や地方公共団体など公共事業を行うために裁決申請等を行った土地を収用する者」をいいます。
・土地所有者とは
「裁決申請等の対象となっている土地の所有者」をいいます。
・関係人とは
「裁決申請等の対象となっている土地について、地上権や抵当権、賃借権などの権利を持っている人や、建物・立木などを所有していたり建物を賃借している人など」をいいます。

お問合せ先

収用委員会事務局

徳島市万代町1-1

電話:088-621-2520

ファクシミリ:088-621-2890

E-Mail:syuuyouiinkaijimukyoku@pref.tokushima.lg.jp