【記事番号:2254】
地方公共団体の議会の議員及び長の選挙について、条例により電磁的記録式投票機を用いた投票を行うことができるよう公職選挙法の特例を定める「地方公共団体の議会の議員及び長の選挙に係る電磁的記録式投票機を用いて行う投票方法等の特例に関する法律」(電磁記録投票法)が第153回国会で成立し、平成13年12月7日に公布、平成14年2月1日から施行されました。
電子投票は、疑問票や無効票の解消のほか、開票事務の効率化及び迅速化等が図られるものですが、これまでに他府県で実施された電子投票においては、トラブルの発生も報告されており、選挙無効となった事例もあります。現在、総務省において、電子投票システムの信頼性向上のための調査・検討が続けられています。
なお、本県においては電子投票を導入している自治体はありません。