【記事番号:2251】
徳島県及び徳島県内の市町村の選挙については、選挙が行われる地域に転入届をした日から3カ月以上住んでいないと、投票できません。(告示日の前日において3カ月の要件を満たしている必要があります。)投票日の直前に他の市町村へ転居した場合、市町村の選挙については投票できませんが、徳島県の選挙の場合、転居先が徳島県の市町村である場合は、「引き続き都道府県内の区域内に住所を有する旨の証明書」又は「住民票の写し」を提出すると、前住所地において投票することができます。
また、国政選挙においては前住所地で投票することができます。前住所地で投票できる場合、前住所地の投票所、または期日前投票所へ行って投票することになりますが、投票日までに十分期間がある場合は、新住所地で不在者投票することができます。
詳しくは、お住まいの市町村選挙管理委員会事務局にお問い合わせください。