【記事番号:2204】
法人登記は、法務局所定の申請書に、労働組合規約、労働委員会の証明書、代表者の資格を証する書面を添付して、管轄の法務局に申請し、登記されて正式に法人格を取得したことになります。
労働組合の法人登記を行うためには、労働委員会で資格審査を受け、労働組合が労働組合法第2条及び第5条第2項の規定に適合する旨の証明書の交付を受ける必要があります。
「労働組合資格審査申請書」は、徳島県労働委員会ホームページからもダウンロードで入手できますが、手続など詳しいことは、お気軽にお問い合わせ下さい。
なお、詳しくは、管轄の法務局にお問い合わせ下さい。
徳島県労働委員会事務局審査課審査担当
徳島市万代町1ー1
電話:088-621-3232
ファクシミリ:088-621-2889