【記事番号:2197】
労働組合や労働者は,使用者が不当労働行為を行ったとみられるときは,労働委員会に救済を申立てることができます。
不当労働行為の救済申立ての方法は,次のとおりです。
(1)申立ては,労働組合でも組合員個人でも,また,両者の連名でもできます。
(2)申立ては,不当労働行為に当たるとする行為があった日から1年以内にしなければなりません。
ただし,それより前に発生した行為でも,それが1年以内の時点まで継続していれば,「継続する行為」として申立てができます。
なお,地方公営企業等の労働関係に関する法律第12条の規定による解雇についての申立ては,解雇の日から2ヶ月以内です。
(3)申立ては,原則として「申立書」を労働委員会事務局に直接提出して行うようにしてください。
提出部数は正本,副本各1部,計2部です。被申立人が2以上ある場合は,その数の副本を提出してください。
なお,労働組合が申立てを行う場合は,同時に「労働組合資格審査申請書」を1部提出してください。
(4)「申立書」に記載する事項は,申立人・被申立人(使用者)の住所・氏名(労働組合・株式会社などについては代表者の氏名も記載),請求する救済の内容(不当労働行為をやめさせるため,あるいは不当労働行為がなかった状態に戻すため,使用者に対して請求する行為の内容を具体的に,箇条書きで記載),不当労働行為を構成する具体的事実(いつ,どこで,誰が誰に,どのように,何をしたというふうに,具体的に記載)です。
(5)徳島県労働委員会に申立てができるのは,次のいずれかが徳島県内にあるときです。
ア 不当労働行為の行われた場所(たとえば,工場,営業所)
イ 申立てをする者の住所地・主たる事務所(組合事務所)
ウ 申立ての相手方の住所地・主たる事務所
「申立書」は徳島県労働委員会ホームページからもダウンロードで入手できますが,ご利用についての手続など詳しいことは,お問い合わせください。
徳島県労働委員会事務局審査課審査担当
徳島市万代町1-1
電話:088-621-3232
ファクシミリ:088-621-2889