文字サイズ

やさしいブラウザ・クラウド版はこちらからご利用下さい

徳島県庁コールセンター すだちくんコール

徳島県庁コールセンターすだちくんコール 県庁:088-621-2500 南部:0884-23-2500 西部:0883-53-2500
徳島県議会よくある質問

【記事番号:2197】

不当労働行為救済申立制度の申し立ては具体的にどのようにすればよいのですか。

労働組合や労働者は,使用者が不当労働行為を行ったとみられるときは,労働委員会に救済を申立てることができます。

不当労働行為の救済申立ての方法は,次のとおりです。

 

(1)申立ては,労働組合でも組合員個人でも,また,両者の連名でもできます。

(2)申立ては,不当労働行為に当たるとする行為があった日から1年以内にしなければなりません。

ただし,それより前に発生した行為でも,それが1年以内の時点まで継続していれば,「継続する行為」として申立てができます。

なお,地方公営企業等の労働関係に関する法律第12条の規定による解雇についての申立ては,解雇の日から2ヶ月以内です。

(3)申立ては,原則として「申立書」を労働委員会事務局に直接提出して行うようにしてください。

提出部数は正本,副本各1部,計2部です。被申立人が2以上ある場合は,その数の副本を提出してください。

なお,労働組合が申立てを行う場合は,同時に「労働組合資格審査申請書」を1部提出してください。

(4)「申立書」に記載する事項は,申立人・被申立人(使用者)の住所・氏名(労働組合・株式会社などについては代表者の氏名も記載),請求する救済の内容(不当労働行為をやめさせるため,あるいは不当労働行為がなかった状態に戻すため,使用者に対して請求する行為の内容を具体的に,箇条書きで記載),不当労働行為を構成する具体的事実(いつ,どこで,誰が誰に,どのように,何をしたというふうに,具体的に記載)です。

(5)徳島県労働委員会に申立てができるのは,次のいずれかが徳島県内にあるときです。

ア 不当労働行為の行われた場所(たとえば,工場,営業所)

イ 申立てをする者の住所地・主たる事務所(組合事務所)

ウ 申立ての相手方の住所地・主たる事務所

 

「申立書」は徳島県労働委員会ホームページからもダウンロードで入手できますが,ご利用についての手続など詳しいことは,お問い合わせください。

関連情報

お問合せ先

徳島県労働委員会事務局審査課審査担当

徳島市万代町1-1

電話:088-621-3232

ファクシミリ:088-621-2889

E-Mail:roudouiinkai@pref.tokushima.lg.jp

関連記事