【記事番号:2195】
労働組合と使用者との間の諸問題については,労使双方が誠意を持って話し合い,自主的に解決していくことが良好な労使関係を維持していく上で望ましいことですが,労働条件や労使関係に関する事項について自主的な解決が困難になった場合,徳島県労働委員会は,「労働関係調整法」に基づき,「労働争議の調整」として公正な立場で,労使の仲立ちとなって助言や提案を行い,争議の迅速かつ円満な解決のために助力します。
調整の方法には,「あっせん」「調停」「仲裁」の3つがあります。ほとんどの場合「あっせん」が利用されていますが,ご利用についての手続など詳しいことは,労働組合・使用者を問わずお気軽にお問い合わせ下さい。
・あっせんは,労働組合・使用者のいずれか一方または双方から申請できます。
・あっせんは、通常,公益を代表する者(弁護士など),労働者側を代表する者(労働組合の役員など),使用者側を代表する者(企業経営者・使用者団体役員など)があっせん員として三人一組で,公正・中立的な立場から助力します。
・あっせんは,事前調査として,事務局職員が申請書に基づき,労使双方から争議の経過や主張の要点を聴取し,それを整理してあっせん員に報告した上で,あらかじめ調整の上で定められた日時に,労使双方が出席して行われます。
・あっせんは,あっせん員が当事者双方から個別に事情を聴き,説得や紛争解決に向けての方針の提示,意向の打診,解決案(「あっせん案」といいます。)の提示などの方法で紛争の解決を促します。
・あっせんは,無料で,非公開であり,また,比較的短時間での解決が図れます。
「調停」は,調停委員会を設置し,調停案を提示して労使双方に受諾を勧告することで争議を解決に導く方法であり,「仲裁」は,労使双方が争議の解決を仲裁委員会に任せ,必ずその判断(仲裁裁定)に従って争議を解決する方法ですが,詳しいことはお問い合わせください。
「申請書」は徳島県(労働委員会)ホームページからもダウンロードで入手できますが,ご利用についての手続など詳しいことは,お問い合わせください。
徳島県労働委員会事務局調整課調整担当
徳島市万代町1-1
電話:088-621-3234
ファクシミリ:088-621-2889