【記事番号:2194】
個々の労働者と事業主との間の解雇、配置転換、賃金未払いなどの労働条件を巡る問題について自主的な解決が困難となった場合、徳島県労働委員会は、「個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律」に基づき、「個別労働関係紛争に係るあっせん」として公正な立場で、トラブルを迅速かつ円満に解決するよう助力します。
「あっせん」の概要は次のとおりです。ご利用についての手続など詳しいことは、労働者・使用者を問わずお気軽にお問い合わせ下さい。
・あっせんは、徳島県内に所在する事業所に勤務する個々の労働者や、その事業所の使用者であれば、どちらからも利用できます。
・あっせんは、相手方が応じたときに、進めることができます。
・あっせんは、公益を代表する者(弁護士など)、労働者を代表する者(労働組合の役員など)、使用者を代表する者(企業経営者・使用者団体役員など)があっせん員として三人一組で、公正・中立的な立場から助力します。
・あっせんは、あらかじめ調整の上で定められた日時に、労働者及び使用者双方が出席して行われます。あっせん員が当事者双方の言い分をお聞きして、紛争の解決に結びつく合意点を探ったり、助言や説得を行ったりして、話し合いによる円満な解決を図ります。
・あっせんは、無料で、非公開であり、また、比較的短時間での解決が図れます。
「申請書」は徳島県(労働委員会)ホームページからもダウンロードで入手できますが、ご利用についての手続など詳しいことは、お問い合わせください。
徳島県労働委員会事務局調整課調整担当
徳島市万代町1ー1
電話:088-621-3234
ファクシミリ:088-621-2889