【記事番号:2193】
〇住民監査請求の制度は,住民全体の利益を確保する見地から設けられているものであり,手数料等は不要ですが,監査請求書の作成や提出などに要した経費は請求人の負担となります。
〇請求人の氏名・法人名等の公表について
ア 住民監査請求の要旨の議会及び長への通知について
地方自治法の改正により,平成29年6月9日から,住民監査請求の要旨の議会及び長への通知が義務づけられております。
通知をする際の取り扱いについては,次のとおりです。
・請求人の意向を確認し,希望があれば公表。
イ 住民監査請求に係る監査結果の公表について
地方自治法により,監査を行った場合は,監査結果を請求人等に通知するとともに,公表することとされておりますので,県報に登載し,ホームページにて公表することとしており,その際の取り扱いは,アと同様です。
ウ 住民監査請求の要件を満たしていないため,監査を行わずに却下した場合についても,その旨を公表することとしており,その際の取り扱いもアと同様です。